旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
LED照明・光源製品のPSEマーク取得で光安全性試験はいつ・何を試験するのか。電安法技術基準とIEC 62471の関係を整理し、試験機関選定から申請文書整備まで5ステップで解説します。
この記事の監修
旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
法令・規制情報のご確認について: 本記事は電気用品安全法(PSE)における光安全性試験の位置づけを情報提供目的で解説しています。PSEマーク取得の要件・対象製品の判定・最新の技術基準の内容については、経済産業省「電気用品安全法のページ」の公式情報を一次情報源として確認してください。
LED照明・光源製品のPSEマーク取得準備を進める中で、「光安全性の試験が必要かどうか」「IEC 62471試験がPSE申請に使えるのか」で迷う担当者が増えています。この記事では、電安法の技術基準における光安全性の位置づけと、実務的な試験フロー5ステップを解説します。
この記事でわかること
電気用品安全法(電安法)は、電気製品による事故を防ぐための法律です。対象製品はPSEマーク(◇または○)の表示が義務付けられています。
電安法の技術基準は「電気用品の技術上の基準を定める省令」によって規定されており、光源製品に関しては光生物学的安全性の評価が要件に含まれるケースがあります。具体的な適用内容は製品カテゴリと更新される省令・告示を経済産業省の公式情報で確認することを推奨します。
電安法の対象製品は大きく2種類に分かれます。
| 区分 | マーク | 手続き |
|---|---|---|
| 特定電気用品(116品目) | ◇PSE | 第三者機関による適合性検査が必要 |
| 特定電気用品以外 | ○PSE | 自主検査(社内または外部委託)が基本 |
LED照明器具や光源製品がどちらに分類されるかは、製品の種類・定格・用途によって異なります。経済産業省の「電気用品の範囲等の解説」で対象品目と区分を確認してください。
最初に、製品が電安法の対象かどうかを確認します。
確認すべきこと:
この段階で不明な点は経済産業省の相談窓口または試験機関に確認します。
電安法の技術基準において、光生物学的安全性(光安全性)の評価が求められるかどうかを確認します。
対象製品が光安全性評価を要する場合、IEC 62471(光生物学的安全性)に基づく測定・評価が技術基準確認の手段として活用されるケースがあります。ただし、電安法の技術基準がすべてIEC 62471に対応しているわけではないため、技術基準の要件と試験内容の対応は個別に確認が必要です。
PSE試験(特に第三者機関の適合性検査が必要な◇PSEの場合)には、経産省が指定した登録検査機関または適切な試験機関への依頼が必要です。
試験機関選定時の確認事項:
試験依頼前に準備すべき情報についてはIEC 62471試験を依頼する前のチェックリスト(A-1)を参照してください。
試験結果と技術基準の照合を行い、「技術基準に適合している」ことを確認する文書(技術基準適合確認書)を整備します。
整備すべき文書:
特定電気用品以外(○PSE)の場合は届出義務はありませんが、特定電気用品(◇PSE)の場合は経産省への届出と登録検査機関による適合性検査が必要です。確認後、製品本体にPSEマークを表示します。
IEC 62471は光生物学的安全性の国際規格であり、電安法の技術基準において参照されることがあります。ただし、電安法の技術基準のすべてがIEC 62471を直接要求するわけではなく、製品カテゴリごとの対応関係を技術基準の条文レベルで確認する必要があります。
| 目的 | 主な試験内容 | 使用する規格 |
|---|---|---|
| PSEマーク取得(国内市場) | 電安法技術基準への適合確認 | 省令・JIS・参照IEC |
| 輸出(EU市場) | CEマーキング適合確認 | EN 62471、IEC 62471等 |
| 一般的な光安全性評価 | リスクグループ判定 | IEC 62471 |
1回の試験でPSEと輸出向けを兼ねられるかどうかは、試験機関に事前に相談することで確認できます。
電安法の対象となる電気用品に該当するかどうかは、製品の種類と政令の別表によって判断します。一般的なLED照明器具は対象となるケースが多いですが、製品カテゴリごとに経済産業省の公式情報で確認することを推奨します。「LED照明だから対象」と一律に判断せず、政令の品目表と照合してください。
IEC 62471に基づく試験データが電安法の技術基準確認に活用できるケースがありますが、すべての試験項目・条件が自動的に対応するわけではありません。適用される技術基準の要件を確認した上で、試験機関に「この試験でPSE申請の技術基準確認に使用できるか」を事前に相談することを推奨します。
対象製品の試験スコープをISO/IEC 17025認定の範囲として持っているか、試験報告書の形式がPSE申請の要件を満たすかを確認します。特に◇PSE(特定電気用品)の場合は、登録検査機関としての認定が必要な場合があります。試験依頼前に「何の申請に使いたいか」を試験機関に共有した上で相談することを推奨します。
LED照明・光源製品のPSEマーク取得では、製品カテゴリの特定(①)→光安全性試験の要否確認(②)→試験機関への依頼(③)→文書整備(④)→届出・表示(⑤)の5ステップで進めます。IEC 62471との関係は技術基準の条文レベルで確認し、試験機関との事前相談で明確化することを推奨します。
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LED照明・光源製品のPSEマーク取得に向けた光安全性試験のご相談は、旭光通商 光学試験校正室へ。ISO/IEC 17025認定機関として、試験条件の確認から試験依頼・報告書発行まで対応しています。
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