旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
この記事の監修
旭光通商株式会社 取締役
山西 幸男
光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。
目次
屋外照明・街路灯・防犯灯・投光器・屋外サイネージを新設または更新するとき、「光害(ひかりがい)」の規制をどこまで気にすべきか迷う場面があります。この記事では、次の点を実務目線で整理します。
上方光束比(ULR)や鉛直面照度などの指針値・評価の技術は、JIER-138を軸にした光害動向の解説記事とCIE 150の解説記事で扱っています。本記事は「どの制度を、どう確認するか」に絞ります。
対象地域は日本、内容は2026年8月31日時点の公開情報に基づきます。
屋外照明の光害に関わるルールは、性格の異なる3つの層に分かれています。混同すると「守るべきもの」を見誤ります。
| 層 | 例 | 性格 | 守らないと |
|---|---|---|---|
| ① ガイドライン | 環境省「光害対策ガイドライン」 | 技術的助言・配慮事項 | それ単独では罰則なし |
| ② 自治体の条例 | 光害防止条例、星空保全条例 | 地域の法規(自治体ごとに有無・内容が異なる) | 条例の定めによる(努力義務〜基準・届出義務まで幅がある) |
| ③ 別ルートの規制 | 景観計画、屋外広告物条例 | 別の目的の法規に照明・広告物の基準が含まれることがある | 届出違反・是正指導・広告物の許可取消など |
以下、それぞれを見ていきます。
環境省の「光害対策ガイドライン」は、良好な屋外光環境を形成するための考え方と配慮事項を示した技術的な助言です。地方公共団体が条例や整備方針を検討するとき、また設計者・事業者が屋外照明を設計・運用するときの参考資料という位置づけで、これ自体が罰則を伴う義務を課すものではありません。
平成10年(1998年)に初版、平成18年(2006年)に改訂、そして令和2年度の改訂を経て令和3年(2021年)3月に改訂版が公表されています。令和3年改訂版は、初版時には普及していなかったLED照明の特性を踏まえた対策と、国際基準であるCIE 150:2017への対応が主な見直し点です(環境省 報道発表 2021年3月26日)。
評価の枠組み(里地・郊外・都市周辺・都市中心部などの光環境類型ごとに、上方光束比・配光・輝度・光色を見る)と、各類型の具体的な指針値については、ガイドライン本文(令和3年3月改訂版)をご確認ください。本記事では数値を断定しません。指針値の内容と実務での使い方は、上記の JIER-138 解説記事で扱っています。
ガイドラインと違い、条例は制定した自治体の中で法的拘束力を持ちます。ただし、光害に関する条例を持つ自治体は全国の一部で、内容も「理念と努力義務のみ」から「区域を指定して照明の基準や届出を求める」ものまで幅があります(次章で実例)。
光害防止を単独の条例で定めていない自治体でも、景観計画や屋外広告物条例の中で、夜間照明・ライトアップ・広告物照明の基準や届出を求めていることがあります。特に屋外デジタルサイネージや大型看板の照明は、この層で扱われるケースが多くあります。
日本で最初に光害防止を目的とした条例を制定したのは、岡山県の旧美星町(現・井原市美星町)です。「美しい星空を守る美星町光害防止条例」を平成元年(1989年)11月に制定し、これが国内の星空保全・光害防止条例の先駆けとされています。市町村合併後は「美しい星空を守る井原市光害防止条例」として運用され、令和2年(2020年)12月に改正されています。生活に必要な夜間照明を確保しつつ、光害から星空を守ることを目的とし、市による知識の普及・技術指導、市民・事業者の努力義務などが定められています。
鳥取県は「鳥取県星空保全条例」で、光害の少ない地域を「星空保全地域」として指定する制度を設けています。指定地域では屋外照明に関する配慮が求められ、県民・事業者への啓発や、県自身が率先して光害防止に取り組むことが規定されています。都道府県が条例で区域指定の仕組みを持つ例です。
このほかにも複数の市町村・都道府県が、光害防止・星空保全を目的とした条例や、景観条例の中の照明規定を持っています。条例の一覧や類型の整理は、一般財団法人 地方自治研究機構(RILG)の資料などが参考になりますが、現行の条文は必ず各自治体の例規集で確認してください。制定・改正の時点によって内容が変わっています。
条例の作りは自治体ごとに異なりますが、次のような要素が含まれることが多くあります。
「基準や届出があるか」「どの区域が対象か」は、条例本文と関連規則・要綱を読まないと分かりません。
条例の有無・内容は自治体ごとに異なります。「全国どこでも同じ」という前提で設計・調達を進めないでください。
屋外のデジタルサイネージ(大型ディスプレイ広告)は、輝度が高く、映像が動く・点滅するといった特性から、近隣への影響やグレアが問題になりやすい設備です。多くの場合、光害防止条例よりも屋外広告物条例・景観計画の側で、輝度の上限、点滅・切り替えの制限、深夜帯の減光・消灯などが扱われます。業界団体(デジタルサイネージコンソーシアム)は、環境省ガイドラインを踏まえた運用の手引き(2023年9月 第1版)を公表しています。具体的な基準は、これらの資料と設置自治体のルールをご確認ください。
「ダークスカイ認証」は、DarkSky International(旧・国際ダークスカイ協会)という民間団体による、星空保護区や光害に配慮した照明製品などの認証制度です。民間の認証であり、日本の法令上の義務や公的な適合証明ではありません。 星空を観光資源とする地域や、環境配慮を対外的に示したい事業者が任意で活用するものと位置づけ、日本の条例・法令とは分けて考えてください。
本記事は「どの制度を確認するか」に絞りました。実際に屋外照明を評価する段階で必要になる、
をあわせてご覧ください。
環境省の「光害対策ガイドライン」自体は技術的な助言であり、それ単独で罰則を伴う法的義務ではありません。違法かどうかを左右するのは、設置場所の自治体の条例(光害防止条例、景観条例、屋外広告物条例など)です。該当の有無と内容は、設置予定地の自治体の例規集や担当部門でご確認ください。
まず「市区町村名+光害/星空」「市区町村名+景観計画/屋外広告物条例」で自治体サイトを検索し、次に自治体の例規集で現行条文を確認します。都道府県レベルの条例(星空保全地域の指定など)も併せて確認してください。詳しくは本文「自分の自治体を調べる手順」を参照してください。
自治体によって大きく異なります。理念と努力義務にとどまるものから、特定区域での照明の配慮事項・基準、一定規模以上の照明・広告物の届出、深夜の減光・消灯の運用まで幅があります。「禁止事項」があるかどうかは、条例本文と関連規則・要綱を読んで確認する必要があります。
多くの場合、屋外広告物条例・景観計画の側で、輝度の上限、点滅・切り替えの制限、深夜帯の運用が扱われます。加えて、設置場所に光害防止条例や星空保全地域の指定があればそちらも確認します。許可・届出の要否は自治体の担当課にご確認ください。
規制の適用は対象地・設備によって変わります。この記事は一次スクリーニングの位置づけです。正式な判断は、条例の現行条文・ガイドライン本文・所管部門への確認によって行ってください。
条例やガイドラインへの対応では、上方光束比・輝度・配光を設置後に実測して確認したい場面があります。光安全性ナビを運営する旭光通商では、校正済みの照度計・輝度計による屋外照明の測定や、CIE 150/環境省ガイドラインの評価軸に沿った測定のご相談を承っています。
まずはお問い合わせからご連絡ください。
本記事の対象地域:日本/基準時点:2026年8月31日。法令・条例は改訂されることがあります。実務判断の際は、設置自治体の例規集および所管省庁の公表情報を最新版でご確認ください。
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