CEマークは日本で必要?PSEとの違いと判断基準

JIS Q 17025(ISO/IEC 17025)認定校正機関

日本国内販売とEU輸出で「PSEとCEは何が違う?どちらが必要?」に迷う方向けに、対象範囲と判断フローを図解。照明はEN 62471、レーザはEN 60825-1の検討が要点—必要書類やよくある誤解、適合宣言の注意点まで実務目線で整理します。

この記事の監修

山西 幸男

旭光通商株式会社 取締役

山西 幸男

光学技術製品の国際貿易におけるリーディングエキスパートとして、多くの日本企業の海外市場への進出をサポートしてきました。光安全性リスク評価の分野においても深い知識を有し、製品の国際基準適合性を確保するためのコンサルティングサービスを提供しています。

この記事でわかること

「日本国内でCEマークは必要なのか」という問いに、この記事では冒頭で明確に回答します。さらに、PSE(電気用品安全法)とCEマーキング(EU適合マーク)の法的根拠・対象地域・取得手順・費用目安・違反時の罰則を比較表で整理します。LED照明をはじめとする光源製品の製造・輸出入担当者が、自社製品に必要な認証を判断できるよう、チェックリストと判断フローも掲載しています。「CEマークがあればPSEは不要」「PSEがあれば海外でも販売できる」といった誤解についても、根拠を示しながら解説します。

法令・規制情報のご確認について: 本記事は電気用品安全法(PSE)およびCEマーキング制度の概要を情報提供目的で解説しています。法令の詳細・手続きの要件・製品への適用判断は、経済産業省「電気用品安全法のページ」および欧州委員会「CEマーキング」公式サイト等の一次情報源、または認定試験機関・専門家にご確認ください。


1. 結論 ── CEマークは日本国内で必要か?

1.1 日本国内のみで販売する場合

日本国内のみで販売する場合、CEマークは法的に不要です。

CEマーキングは、欧州経済領域(EEA)内で製品を流通させるために要求される適合マークです。日本の法令はCEマーキングの取得を義務づけていません。日本国内で電気製品を販売する場合は、電気用品安全法(以下「電安法」)に基づくPSEマークの要否を確認することが先決です。

1.2 EU域内への輸出・販売を行う場合

EEA加盟国に製品を輸出・販売する場合は、CEマーキングが必要です。

CEマーキングは「自社製品が適用されるEU指令の要求事項に適合している」ことを示すマークです。製造者または輸入業者は、適用指令と整合規格を特定し、必要な試験・適合性評価を経た上で適合宣言書(DoC: Declaration of Conformity)を作成します。マークを付さずにEEA域内市場に流通させた場合、製品の回収・販売停止・罰則の対象となる可能性があります。

光源製品(LED照明・ランプ等)の場合、CEマーキングの取得には低電圧指令(LVD)、EMC指令、エコデザイン指令などの適用を検討する必要があります。また、光生物学的安全性の観点からはEN 62471(IEC 62471の欧州版)への対応も求められるケースがあります。詳細は「IEC 62471に基づく光安全性試験」を参照してください。

1.3 日本販売・EU輸出の両方が必要なケース

日本国内販売とEU輸出を並行する場合は、PSEとCEマーキングの両方が必要になります。

PSEはあくまで日本国内の法令に基づくものであり、EUでの販売にはCEマーキングが別途必要です。逆に、CEマーキングはEU向けの認証であり、日本国内でのPSE取得を代替しません。両市場に製品を展開する場合は、それぞれの要件を独立して確認・対応する必要があります。


2. PSE認証とCEマーキングの基本

2.1 PSE認証(電気用品安全法)とは

PSEマークは、電気用品安全法(電安法)に基づく表示です。

電安法は、電気用品による危険・障害の発生を防止することを目的とした日本の法律です。対象となる「電気用品」は政令により定められており、大きく「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」に分類されます。製造業者・輸入業者は届出・技術基準適合確認・表示の義務を負います。

PSEマークには2種類あります。ひし形(菱形)のマークは特定電気用品(危険度が高く第三者機関の認証が必要な品目)に使用し、丸形のマークは特定電気用品以外の電気用品に使用します。

※ PSE ◇は特定電気用品(第三者認証機関による認証が必要)に、PSE ○は特定電気用品以外の電気用品に使用します。
CEマークはEU指令への適合を製造者が自己宣言するマークです。

2.2 CEマーキング(EU適合マーク)とは

CEマーキングは、欧州委員会が定めた各種EU指令・規則への適合を示すマークです。

製品カテゴリに応じて適用される指令が異なります。電気製品であれば低電圧指令(LVD: 2014/35/EU)やEMC指令(2014/30/EU)が典型的な適用対象となります。製造者は整合規格に基づく試験を実施し、適合宣言書(DoC)を作成した上でCEマークを貼付します。第三者認証機関(Notified Body)の関与が必要かどうかは、製品カテゴリと適用指令によって異なります。

IEC 62471 / EN 62471 に基づく光安全性試験の測定条件・校正についてもご相談に応じています。校正依頼については「校正依頼ガイド」ページをご参照ください。

2.3 法的強制力の違い

両制度の本質的な違いは、「法律による義務付け」と「市場アクセス要件」という性格の違いにあります。

PSEマークは日本の法律(電安法)に基づく義務であり、対象品目に表示がない場合は販売・貸与・授与が禁止されます。違反した場合は罰則規定が適用されます。CEマーキングは、EEA市場への製品流通に必要な「市場アクセスの前提条件」です。いずれも任意表示ではなく、それぞれの適用範囲内では強制力を持ちます。


3. PSEとCEの違い【比較表】

項目 PSEマーク CEマーキング
対象地域 日本国内 EEA(EU+ノルウェー・アイスランド・リヒテンシュタイン)
根拠法令 電気用品安全法(日本) EU指令群(LVD・EMC・エコデザイン等)
対象製品 政令で指定された電気用品 該当するEU指令の対象製品
認証主体 特定電気用品:第三者認証機関/それ以外:製造者による自己確認(届出必要) 製品カテゴリにより第三者機関(Notified Body)の関与が必要な場合あり
表示義務 対象品目の販売・輸入前に必須 EEA域内流通前に必須
取得手順の概要 届出 → 技術基準適合確認 → 検査記録保管 → 表示 適用指令特定 → 整合規格確認 → 試験 → DoC作成 → 表示
費用目安 製品種別・試験項目によって大きく異なる 製品種別・指令数・Notified Body利用の有無によって大きく異なる
有効期限 明示的な有効期限なし(技術基準変更時は再確認が必要) 明示的な有効期限なし(指令改正時は再評価が必要)
違反時の罰則 電安法に基づく罰則(販売停止・罰金等) 製品回収・販売禁止・EU各国の罰則法令の適用

費用・期間の正確な見通しは、対象製品を明確にした上で試験機関または認証機関に見積もりを依頼することを推奨します。


4. 自社製品に必要な認証を判断するフロー

4.1 【判断チェックリスト】販売地域と製品カテゴリで確認

下記のチェックリストを上から順に確認してください。

Step 1: 販売地域の確認

  • [ ] 日本国内で販売する → Step 2へ
  • [ ] EEA域内で販売する → Step 3へ
  • [ ] 両方 → Step 2とStep 3を両方確認

Step 2: PSEマークの要否(日本国内販売)

  • [ ] 製品が電気用品安全法の対象品目(政令の別表)に該当するか確認する- [ ] 対象品目の場合、特定電気用品か特定電気用品以外かを確認する- [ ] 特定電気用品の場合、第三者認証機関への依頼が必要- [ ] 販売前に経済産業省への届出が完了しているか確認する

Step 3: CEマーキングの要否(EU輸出)

  • [ ] 製品に適用されるEU指令を特定する(LVD、EMC、エコデザイン指令等)- [ ] 各指令の整合規格を確認し、試験を実施する- [ ] Notified Bodyの関与が必要かどうかを確認する- [ ] 適合宣言書(DoC)を作成・保管する- [ ] CEマークを製品・包装・文書に貼付する

4.2 光源製品(LED照明・ランプ等)の場合

LED照明をはじめとする光源製品では、電気安全性・EMCに加えて光生物学的安全性の評価が求められる場合があります。

日本国内では、電安法の対象品目に該当するかの確認が第一です。EU向けには、EN 62471(光生物学的安全性)への対応要否を含めて適用指令を確認する必要があります。光安全性試験の測定方法や校正については、「IEC 62471に基づく光安全性試験」も参照してください。


5. よくある誤解と注意点

5.1 「CEマークがあればPSEは不要」は正しいか

これは誤りです。

CEマーキングはEU指令への適合を示すものであり、日本の電気用品安全法の要求事項を満たすことを保証するものではありません。日本国内で電安法の対象品目を販売する場合は、CEマークの有無にかかわらずPSEマークが必要です。CE認証に要した試験データの一部が電安法の技術基準確認に活用できるケースもありますが、それは個別の試験項目の重複によるものであり、CE取得がPSE取得を代替するわけではありません。

5.2 「PSEがあれば海外でも販売できる」は正しいか

これも誤りです。

PSEマークは日本の電安法に基づく表示であり、海外市場での販売要件を満たすものではありません。EU向けにはCEマーキング、米国向けにはULマークやFCC認証など、各国・地域の規制に対応した認証が別途必要になります。PSE試験で取得したデータが海外規格の試験に一部流用できる場合もありますが、各市場の要件を個別に確認することが必要です。


6. よくある質問(FAQ)

Q1: CEマークは日本国内で販売する場合にも必要ですか?

A1: 日本国内のみで販売する場合、CEマークは法的に不要です。CEマーキングはEEA域内に製品を流通させるための適合マークです。日本国内販売では電気用品安全法の対象製品であればPSEマークが必要になります。ただし、将来的なEU輸出を計画している場合は、設計段階から整合規格の要件を考慮しておくと、後から改修するコストを抑えやすくなります。

Q2: PSEマークとCEマークの両方が必要になるのはどのようなケースですか?

A2: 日本国内での販売とEEA域内への輸出を並行して行う場合は、両方の認証が必要になります。光源製品(LED照明等)の場合、日本では電安法に基づくPSEマーク、EUではLVD指令やEMC指令等に基づくCEマーキングが求められます。試験項目に共通部分があるケースでは、並行して準備することで工数の重複を減らせる場合があります。

Q3: 「CEマーク取得済み」の輸入品を日本国内で販売する場合、PSEは別途必要ですか?

A3: 対象品目であれば、別途PSEマークが必要です。CEマークはEU域内向けの適合マークであり、日本の電気用品安全法(PSEマーク)の代替にはなりません。電安法の対象品目に該当する製品であれば、CEマークの有無にかかわらず、国内販売にはPSEマークが必要です。

Q4: PSEとCE認証の費用・期間の目安はどのくらいですか?

A4: いずれも製品の種類・試験項目の数・Notified Bodyの利用有無などによって大きく異なります。費用・期間の正確な見通しは、対象製品を明確にした上で試験機関に見積もりを依頼することを推奨します。当室でも光安全性試験(IEC 62471関連)の測定条件や校正についてご相談に応じています。


7. まとめ・次のステップ

  • 日本国内のみでの販売であれば、CEマークは法的に不要です。電安法の対象品目かどうかを確認し、必要な場合はPSEマークを取得してください。
  • EEA域内への輸出・販売を予定している場合は、適用EU指令を特定し、CEマーキングの手続きを進めてください。
  • 日本とEU両市場に展開する場合は、PSEとCEマーキングを独立した手続きとして並行準備することが現実的です。
  • 光源製品(LED照明等)では、電気安全性・EMCに加えて光生物学的安全性(IEC 62471 / EN 62471)の評価要否を設計段階で確認しておくことを推奨します。

光源製品のPSE・CE認証に必要な光安全性試験(IEC 62471関連)や試験機器の校正に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。

測定相談・お問い合わせはこちら


参考文献

  • 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)— 経済産業省「電気用品安全法のページ」: https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/
  • 欧州委員会「CEマーキング」公式ページ: https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/ce-marking_en
  • 低電圧指令 2014/35/EU(EUR-Lex): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0035- EMC指令 2014/30/EU(EUR-Lex): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0030- IEC 62471:2006 Photobiological safety of lamps and lamp systems(IEC): https://webstore.iec.ch/en/publication/7076- EN 62471:2008 Photobiological safety of lamps and lamp systems(欧州版)

専門用語の解説

用語 意味
PSEマーク 電気用品安全法(電安法)に基づく適合表示。ひし形(特定電気用品)と丸形(それ以外)の2種類がある
CEマーキング 欧州経済領域(EEA)内で製品を流通させるために必要な適合マーク。EU指令への適合を製造者が宣言する
電気用品安全法(電安法) 電気用品による危険・障害の発生防止を目的とした日本の法律
EEA(欧州経済領域) EU加盟国にノルウェー・アイスランド・リヒテンシュタインを加えた地域。CEマーキングの適用領域
低電圧指令(LVD) EU指令の一つ。一定電圧範囲の電気機器に適用される安全要求事項を規定する(2014/35/EU)
EMC指令 EU指令の一つ。電磁両立性に関する要求事項を規定する(2014/30/EU)
整合規格 EU指令の本質的要求事項への適合を推定させるための欧州規格(EN規格)
DoC(適合宣言書) Declaration of Conformity。製造者がCEマーキング適合を自己宣言する文書
Notified Body(通知機関) EUが指定した第三者認証機関。特定の製品カテゴリでは適合性評価への関与が必要
IEC 62471 光生物学的安全性の国際規格。ランプおよびランプシステムの光放射リスクを評価する
EN 62471 IEC 62471の欧州版。CEマーキングの文脈で光源製品に適用される場合がある
特定電気用品 電安法上の区分。構造・使用方法等から危険度が高いとされる品目で、第三者機関による認証が必要

最短7日間で校正完了光安全性の測定のご相談はこちら

TEL03-6371-6908 (平日9:00 ~ 17:00) お問い合わせフォーム
Translate »